源泉徴収税額表が平成19年より給与所得や賞与の源泉徴収税額表が改正されます。源泉徴収税額表について簡単説明します。
源泉徴収税額表とは、給料やボーナスの源泉所得税の額を求める作業を行う際に使用される表のことです。平成19年分の所得税から、定率減税が廃止されることなどに伴い、平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収税額表が改正されます。源泉徴収税額表には3つの表があります。月額表(月毎に支払う給料などに使用される給料所得の源泉徴収税額表:所得税法等負担軽減措置法別表第一)と、日額表(日毎に支払う給料などに使用される給料所得の源泉徴収税額表:所得税法等負担軽減措置法別表第二)、そして、通常のボーナスに使用される、ボーナスに対する源泉徴収税額表の算出率の表(所得税法等負担軽減措置法別表第三)です。新しい源泉徴収税額表は、すでに年末調整関連書類と一緒に税務署から会社に送付されていると思います。
給与所得者の所得税源泉徴収税額表ですがアルバイトの方なども注意してみましょう。所得税は、所得税法で決められていますが通常は所得税法の「給与所得の源泉徴収税額表」で源泉徴収をされていると思います。平成19年分の最後の給与が支給されて1年間のアルバイト先での支払金額、源泉徴収税額が記載された源泉徴収票が年末か来年の初めに会社から発行すると思います。源泉徴収票には給与支払者の住所又は所在地、支払者の氏名又は名称は必ず記載されています。年間の所得が38万円以上の場合は確定申告する義務があります。その源泉徴収票を元に所轄の税務署で2月18日から3月17日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金の過不足を精算して還付を受けることができます。所得税の月額については、アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていれば「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」、提出されていなければ「乙欄」が適用されるようになります。
源泉徴収税額表の賞与について少し説明させて頂きます。例えば契約社員の方が正社員になり年2回の賞与を受け取るようになって年収は同じというケースがあると思います。そこで出てくるのが当然月収が減るため税率的にどのようになっていくのか、手取りでどちらの方がが得なのかという問題です。一時的に天引きされる所得税は給与と賞与では異なってきます。給与は源泉徴収税額表という表の月額表の甲欄、賞与は源泉徴収税額表の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表が用いられることになりますが、年末調整で賞与も通常の給与と合算し普通の給与所得として精算を行なうため税額の損得は発生しません。しかし、確定申告やら源泉徴収税額表やら分かりにくいことが多いですね。国税庁のサイトなども参考にしてみて下さいね。